Xの投稿「ボーナス12万円増えたのに、所得税が7万→31万円に激増!」が話題!

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税金という搾取 税金

Xの投稿「ボーナス12万円増えたのに、所得税が7万→31万円に激増!」が話題!

「計算ミス?」「働く意味ない…」なぜ所得税“4倍”に? FPが考えられる理由を解説

先日、X(旧Twitter)で「ボーナスが12万円増えたのに、所得税が約7万円から31万円に激増した」という投稿が注目を集めました。 約4.4倍の増税となっており、かなりのインパクトを感じた人も多いのではないでしょうか。ボーナスが増えたにもかかわらず、想定外に高額な所得税が差し引かれたためか、「手取りが少なすぎる」「計算ミスでは?」と戸惑う声が上がっています。 一見、何かの間違いのようにも思えますが、実は税制や計算方法をひもとくと、制度上起こりうる話なのです。 本記事では、なぜこうした事態が起こるのか、その仕組みや背景を制度的な根拠に基づいて丁寧に解説します。所得税について理解する参考にしてください。

ボーナスの所得税はどう決まるのか?

ボーナス(賞与)に対する所得税は、通常の月給とは異なる方法で計算されます。ポイントは、大きく分けて次の2つです。

1. 「前月の給与額(社会保険料控除後)」と「扶養親族の人数」が基準になる
2. 国税庁が定めた「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に従って税率が決まる

具体的には、ボーナスから社会保険料を差し引いた金額に、前月の給与と扶養人数に応じて決まる「算出率」をかけて、源泉所得税額が決まります。そのため、前月の給与が高かったり、扶養親族がいなかったりする場合は、税率が高くなりやすく、ボーナスにかかる所得税は多くなる傾向があるのです。
このように、ボーナスにかかる所得税は、支給額に加えて、前月の給与や扶養状況など個人の条件によって変動するのが特徴です。

なぜ12万円の増加で所得税額が4倍になるの?

「ボーナスが12万円増えただけで、所得税が7万円から31万円に増えた」という投稿には、いくつかの要因が複雑に絡んでいると考えられます。
例えば、前記の通り、賞与にかかる所得税の税率は、前月の給与額(社会保険料控除後)と扶養親族の人数をもとに決まります。そのため、前月に残業手当などで一時的に給与が高くなっていた場合や、扶養親族の数が減った場合には、同じボーナス額でも税額が大きくなることがあります。
また、前月の給与が極端に少なかったりして、ボーナスが前月の給与の10倍以上になる場合、通常の「算出率の表」を使わず、異なる計算方法が適用されます。そのため、状況によっては税額が一気に上がることがあります。
※なお、2024年に実施された定額減税では、所得税から1人あたり3万円が控除され、6月以降の給与や賞与から順次差し引かれていました。
その際に、6月の給与より先に賞与が支給されたケースでは、まとまった金額から一度に減税分が控除されたため、手取りの増加として強く実感されやすく、印象に残った人も多かったと考えられます。
ただし、今回のような「所得税が4倍になった」といった大幅な増加の直接の原因とは異なります。

税率以外に見落としがちな要因

賞与にかかる所得税が高くなるのは、税率だけが原因とは限りません。
年末調整で配偶者控除や扶養控除について、年齢や所得の変化により本来は要件を満たしていなかったにもかかわらず申告してしまった場合、後から追加で税を徴収されることがあるのです。
例えば、妻がパートに出たため収入が一時的に増えた結果、配偶者控除の適用上限を超えたにもかかわらず、夫が「配偶者控除が受けられる」と勘違いし、年末調整で申告したとします。
このようなケースでは、適用すべきでなかった控除によって本来より少なく計算された所得税の不足分が、年末調整をする月分の給与または賞与から徴収され、それでも不足額が残る時は、その後に支払う給与または賞与から順次徴収されるのです。
賞与の金額は同じなのに手取りが少ないと感じたときは、税率以外にも原因がないか調べてみるとよいでしょう。

まとめ

これまでみてきたように、賞与にかかる所得税は、基本的に前月の給与額と扶養親族の人数をもとに、定められた算出率により決まります。
税率だけで判断してしまうと、「なぜこんなに引かれるのか」と戸惑うこともありますが、仕組みを理解すれば、多くは制度上の理由によるものだと分かるはずです。
なお、源泉徴収で多めに引かれていても、年末調整で還付される場合もあります。手取りに違和感を覚えたときは、焦らず仕組みを確認し、まずは経理や人事の担当部署に問い合わせるか、必要に応じて専門家に相談してみるとよいでしょう。
 

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