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【民泊ビジネスの落とし穴】民泊制度は外人のための移民政策だった!?

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片山さつき財務大臣 政治・経済
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【民泊ビジネスの落とし穴】民泊制度は外人のための移民政策だった!?

果たして高市政権はこの移民政策を抑え込むことが出来るだろうか?

みなさん、こんにちは。
 
さてキャンディーズで機嫌が良いうちに深刻な話をメモしておこう。これである。
 
 
 
 
 
ようするに、民泊という事業主に対して、最低500万円以上の資本金があれば、日本国内で民泊ビジネスを出来るという法律があるらしい。
 
そこでグーグルに聞いてみた。
 
最低500万円以上の資本金があれば、日本国内で民泊ビジネスを出来るという法律
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AI による概要

「最低500万円以上の資本金があれば、日本国内で民泊ビジネスができる」という法律は存在しません

日本の民泊ビジネスは主に以下の3つの法制度に基づき、それぞれ異なる要件が定められていますが、いずれも事業開始のための最低資本金額は規定されていません。

  • 住宅宿泊事業法(民泊新法):年間営業日数が180日以内の「届出制」の事業です。資本金に関する要件はありません。
  • 旅館業法:ホテルや旅館業として「許可制」で運営する場合に適用されます。営業日数に制限はなく、資本金要件もありません。
  • 国家戦略特別区域法(特区民泊):特定の区域でのみ認められており、自治体が定める条例に基づきます。こちらも資本金要件はありません。

500万円の資本金が関連するケース

「資本金500万円」という金額は、外国籍の方が日本で起業して「経営・管理ビザ」を取得する際の一つの要件として設定されているものです。これは民泊事業の許認可そのものではなく、事業を行うための在留資格(ビザ)に関する基準となります。

したがって、日本国籍の方や、すでに適切な在留資格を持つ方が民泊事業を始めるにあたって、法律で資本金500万円以上が義務付けられることはありません。

民泊事業を始めるには、資本金よりもむしろ、事業を行う物件が各法律や自治体の条例、消防法令などに適合しているかどうかが重要な要件となります。詳細は、国土交通省の民泊制度ポータルサイトなどで確認できます。

どうやら、外人が日本で起業する場合、最低資本金500万円以上という条件をクリアできれば、日本国内で事業を開業できる。

そこに中国人ブローカーが目をつけた。

母国の小金持ちをターゲットに日本で事業をするビジネスモデルを商売にしたらしい。

つまり、資本金の最低ラインが500万円。

だから、500万出せば日本で会社を作ることが出来る。

そして、そこに自分が事業として大抵は民泊。

例えば、たったワンルームでも借りてそこでそこで民泊を経営すれば、事業者になれる。

そして行く行くは家族をどんどん呼び寄せる。

これをこの大学教授がまずは大阪内の民泊ビジネスを調査した。

すると、

衝撃的な事実

がわかった。

つまり、これは

民泊に名を借りた移民ビジネスだったのだ!

どうやらこれに日本国内の弁護士たちが手を染めている。

このビジネスが生まれたのはどうやら住宅宿泊事業法という法律ができてかららしい。

国土交通省の法律である。

民泊新法は、2017年3月10日に閣議決定され、同年6月9日に参議院で可決され成立しました。その後は2017年6月16日に公布、2018年6月15日に施行されています

これを作ったのは、安倍晋三だった。第4次安倍政権。

【民泊ビジネスの落とし穴】民泊制度は外人のための移民政策だった!?_d0407307_18341369.png

 

このつまらない法律のために、チャイニーズが日本国内に平然と闊歩するようになったわけだ。

安倍チルドレンの高市早苗がこれを阻止できるだろうか?

高市が安倍政策を保護にするとは思えない。

この問題から徐々に高市早苗首相と片山さつき大臣とは対立していくのではないか?

一方、アメリカはどうか?

というと、トランプ大統領はにアメリカ国内でテロ行為をこなう国々からの移民をすべて取り除くらしい。

 

【民泊ビジネスの落とし穴】民泊制度は外人のための移民政策だった!?_d0407307_20413304.png

 

我が国はG7の中で3週ほど周回遅れですナ。

いやはや、世も末ですナ!
 
 
弥栄!

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