生徒演奏、著作権料認めず 音楽教室の楽曲使用巡り―JASRAC一部敗訴確定・最高裁

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ピアノ教室 社会問題

生徒演奏、著作権料認めず 音楽教室の楽曲使用巡り―JASRAC一部敗訴確定・最高裁

教師が演奏する音楽には著作権料が発生する。

 音楽教室の講師と生徒による楽曲演奏が、日本音楽著作権協会(JASRAC)による著作権使用料の徴収対象となるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷の深山卓也裁判長は24日、生徒の演奏について徴収を認めなかった二審知財高裁判決を支持し、JASRACの上告を棄却した。講師の演奏のみ徴収を認める判断が確定した。

 徴収対象の教室は全国に約6700施設に上るとみられ、大半は徴収に応じていない。今後、講師の演奏に伴う著作権料の支払いが発生し、受講料に影響する可能性もある。

 原告は、音楽教室を営む全国の約240事業者。生徒の演奏に関して教室が楽曲を使用していると言えるかが争点だった。

 第1小法廷は判決で「生徒の演奏は講師の指導によって技術を習得し向上を図るのが目的で、楽曲の演奏はその手段にすぎない」と指摘。「講師はサポートしているにすぎず、生徒は強制ではなく自主的に演奏するものだ」として、教室が楽曲を使用しているとは言えないと結論付けた。

 一審東京地裁は「生徒は講師の指導に従って演奏しており、教室の管理が及んでいる」と指摘し、生徒の演奏についても徴収を認めたが、二審は「生徒は技術向上のため自主的に演奏している」として認めなかった。双方が上告し、講師の演奏に関する教室側の上告は7月に退けられていた。

マイコメント

著作権の解釈をどのようにするかで判断が分かれるものだと思います。

生徒は技能向上のために演奏しているものであり、自主的に演奏しているため著作権料の
対象にならないという最高裁の判断は正しかったと思います。

もし、これを認めてしまうと音楽教室の経営が破綻するでしょう。
また、生徒も受講料が値上がりすることで生徒数の減少が起きます。

この2点から音楽業界の発展のみならず音楽文化の発展も阻害されます。
それに、そうなったからと言ってJASRACが責任を取るなどと言うことはあり得ません。



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