取引条件の不明示など 報酬の未払いはなし
公正取引委員会は、「共同通信社」が外部に業務を委託する際、取引の条件を明示していなかったなどとして、フリーランス法違反を認定し、勧告を行いました。
勧告を受けたのは、一般社団法人・共同通信社の100%子会社にあたる「共同通信社」です。会社は、出版やインタビュー記事の配信などを事業としています。
おととし11月からことし2月にかけて、将棋・囲碁の棋士やフリーのカメラマンなどの外部に業務を委託する際、▼45人に対し、取引の条件を明確に示していなかったほか、▼41人に対し、支払い期日までに報酬を支払わなかったということです。
会社は自社の規定に基づき報酬を支払っていて、未払いは確認されていないということです。
公正取引委員会は、先ほど会見を開き、フリーランスを保護するフリーランス法に違反したと認定し、再発防止を求めて「勧告」を行いました。
大手メディアに対し、フリーランス法違反で勧告が行われるのは初めてです。
「共同通信社」は、「勧告を真摯に受け止め、勧告に基づく必要な措置を速やかに実施する。二度と同様の指摘を受けないよう、法令順守を徹底し、信頼回復に努める」とコメントしています。




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