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ホルムズ海峡への自衛隊派遣には憲法上の制約、実現可能な貢献策の検討急ぐ

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自衛隊 戦争

ホルムズ海峡への自衛隊派遣には憲法上の制約、実現可能な貢献策の検討急ぐ

離れた海域に「情報収集」名目での派遣可能性も

 日本政府が中東・ホルムズ海峡への自衛隊派遣に慎重なのは、戦闘地域での活動に憲法や法制上の制約があるためだ。トランプ米大統領の意向や他国の出方を見極めつつ、ホルムズ海峡から離れた海域や戦闘収束後の派遣も視野に、実現可能な貢献策の検討を急いでいる。(政治部 岡部雄二郎)

海上警備行動

 高市首相は16日の参院予算委員会で、自衛隊による機雷除去や船舶護衛、他国軍への後方支援のほか、情報収集目的での艦艇派遣を選択肢に挙げた上で、「できること、できないことを整理している。私が責任を持って決めていく」と語った。

 この日の予算委では、自衛隊法の「海上警備行動」の可否に焦点があたった。首相は、警察権に基づき海上の治安を維持する海警行動を発令し、護衛艦にホルムズ海峡で民間船舶を護衛させる考えがあるかを問われ、「(武器使用の)相手方として『国または国に準ずる組織』が想定される場合、派遣できない」と否定的な考えを示した。

 政府は2009年に海警行動を発令し、ソマリア沖・アデン湾で護衛艦による船舶護衛を始めた。地元の海賊から船を守るための活動で、国家主体(国または国に準ずる組織)が相手ではない。米国・イスラエルとイランとの国家間の戦闘が続く今のホルムズ海峡とは、状況が全く異なる。

 仮に今回、護衛艦を派遣し、自衛隊とイラン側が戦闘状態となった場合、日本が憲法9条の禁じる武力行使を行ったと評価されうる。イランが対米攻撃の一環でまいた機雷を停戦前に除去する行為も、イランへの武力行使にあたりうる。戦闘が続く限り、ホルムズ海峡への派遣は難しい、というのが政府の立場だ。

集団的自衛権

 憲法9条は、自衛のための武力行使を例外的に認めているというのが政府解釈だ。日本がイランから直接攻撃を受ければ、個別的自衛権で反撃できる。ペルシャ湾では今回、商船三井のコンテナ船に穴が開く被害が確認されたが、政府は損傷の原因や攻撃の有無を精査中で、「現時点で日本がイランから武力攻撃を受けたと判断する材料はない」(政府関係者)としている。

 15年成立の安全保障関連法を適用すれば、米国への集団的自衛権を行使し、戦時下の機雷掃海や船舶護衛も可能になる。ホルムズ海峡封鎖で原油輸入が途絶し、日本の存立が脅かされる「存立危機事態」を認定することが前提だ。

 政府は15年の国会審議で、「典型的な先制攻撃をした国に我が国が集団的自衛権を発動することはない」(当時の安倍首相)と繰り返し表明した経緯がある。法整備に携わった元防衛省幹部は、「米国が今回のような先制攻撃を仕掛ける展開は全く想定していなかった。安保関連法の適用は難しいのでは」と語る。

情報収集名目

 ホルムズ海峡への派遣より現実的とみられるのが、情報収集名目で周辺海域に艦艇を派遣する方法だ。第1次トランプ政権下の20年、米イラン間の緊張の高まりを受け、防衛省設置法(調査・研究)を根拠に派遣した。同様の手法で艦艇を派遣し、戦闘収束後に海警行動を発令してホルムズ海峡に向かわせる案もある。

マイコメント

トランプはかなりしつこい性格のようです。
最近のニュースでも日本は原油の95%をホルムズ海峡に依存しているゆえに自衛隊を
派遣すべきだと述べている。

おそらく、この記事にあるように情報収集目的で派遣する可能性があります。

そして、派遣さえしてしまえば現地の動向などわかるわけがないので船舶の護衛に
あたることが想定されます。

イランからは再三戦争に加担しないようにとの申し出があるので、自衛隊を派遣すると
日本も攻撃の対象になるかもしれません。

何とか理由をつけて派遣を断って欲しいものです。

しかし、日本は表向きウクライナに自衛隊を派遣してないと言っているが、実際には
派遣している事実もあるので政府の二枚舌がここでもあるのか?

コメント

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