2024年3月末時点でこれらの医療保険の加入者は計7736万人。このうち一定の収入しかない配偶者ら被扶養者は2970万人で、約4割を占めている。
財務省は28日、健康保険などの公的医療保険で、会社員などに扶養される専業主婦(夫)や子、親ら家族が保険料を支払わなくても給付を受けられる「被扶養者制度」の見直しを提起した。核家族や共働き世帯が増え、負担と給付の不公平感が生じているなどとして、世帯単位を基本とする社会保険制度について「個人単位化が求められる」と是正の検討を促した。
28日に開かれた有識者らでつくる財政制度等審議会(財務相の諮問機関)の分科会で明らかにした。
専業主婦が保険料を納めずに年金を受け取る「第3号被保険者制度」について、与党が縮小する方向で検討しているため、財務省は併せて公的医療保険の被扶養者制度の見直しも必要との認識を示した。被扶養者がいる世帯は、今後の議論次第で負担が増える可能性もある。
被扶養者がいる公的医療保険は、中小企業の社員らが加入する「全国健康保険協会(協会けんぽ)」、大企業向けの「健康保険組合」、公務員らの「共済組合」がある。厚生労働省によると、2024年3月末時点でこれらの医療保険の加入者は計7736万人。このうち一定の収入しかない配偶者ら被扶養者は2970万人で、約4割を占めている。
財務省は分科会で具体的な見直し案は提示しなかった。一方、核家族化や共働き世帯の増加による負担の不公平感を解消する方策として、「扶養する人の分の保険料を多く払ってもらう」(政府関係者)などの案が浮上している。未成年の子については、扶養者の負担増の対象から外すことも考えられるという。
会社員の被扶養者制度は、1922年の健康保険法制定時には存在しなかったが、39年の日中戦争時に「銃後の守り」として生活安定のために家族給付が導入された。42年には「家族療養費」として法定化されている。
戦後は国民の間で家族観や扶養意識が変遷する中で、自己負担割合の見直しも進んだが、02年からは会社員と被扶養者の窓口負担はともに3割で統合されている。
また、財務省は分科会で高齢者医療の窓口負担として、70歳以上は現役世代と同じ「原則3割」に引き上げる案も提示した。現在は所得に応じて負担割合は1~3割に分かれているが、多くが1~2割負担になっているという。
高齢者医療の自己負担について、政府は「26年度中に具体的な制度設計を行い、順次実施する」としている。財務省は原則3割負担の実現に向け、分科会で「制度改革の工程表を作成すべきだ」とも指摘した。
マイコメント
財務省の言い分は個人負担への移行と言うが、本音は現在進んでいる消費税減税による
減収の穴埋めであり、子ども手当も2024年度から開始されている子ども手当の分を取り
戻すための方策ではないかと思われます。
子供や主婦を健康保険の扶養対象にしているのは収入がないか少ないからであり、ない
ものからさらにふんだくる財務省の考えには反対です。
これは国民の幸せな生活を営む権利を奪うものです。
- 「すべて国民は、個人として尊重される」と規定されています。
- 生命、自由、そして幸福を追求する権利は、公共の福祉に反しない限り、国政の上で最大の尊重を必要とします。
- これにより、個人の自律的な生活や、プライバシーを守りながら幸せを求める自由が保障されています。
- すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)を持っています。
- 「恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利(平和的生存権)」もこの考え方に基づくものです。
- 性別、人種、信条、社会的身分などにより差別されず、誰でも平等に幸せを追求する権利を持っています。
- 個人の意思で生き方を選択する「自由権」や、人間らしく生きるための「社会権(教育、労働など)」も、幸せに生きるための基盤として保障されています。
扶養から外れると、その分健康保険税を支払うために可処分所得を減らさざるを得ず、それは
生活の質を落とすことに繋がり国民の生存権・自由権・社会権を奪うものです。
扶養制度は国民の自由権・生存権・社会権を守るために低所得者を保護するためにあるので
あって、財務省の論理はそれを真っ向から否定するものです。
現下、ホルムズ海峡封鎖による物価値上げが相次ぐことが予想される中で、国民の所得をさらに
奪うことが本当に良いことなのだろうか?
財務省の案は著しく偏向していると言わざるを得ません。



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