NHK映らないテレビでも契約義務あり 高裁で逆転判決

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NHK 政治・経済

NHK映らないテレビでも契約義務あり 高裁で逆転判決

 

 NHKが映らないテレビでも受信料は支払わなければならないのか――。NHKが映らないよう加工したテレビの契約義務が争われた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁(広谷章雄裁判長)であった。一審・東京地裁判決は契約義務を否定したが、高裁は電波の増幅器を付けるなどすれば映るようになる点を重視し、契約義務があると判断した。NHKの逆転勝訴となった。

 判決によると、原告はNHKの受信料徴収に批判的で、NHKの放送信号を弱めるよう筑波大学の准教授が開発したフィルターが付いたテレビを購入した。増幅器を付けるなどすれば視聴できるようになるが、一審は「増幅器の出費をしなければ映らないようなテレビは、NHKを受信できる設備とはいえない」として契約義務を認めなかった。

 一方、高裁は、放送法はNHKの番組を見ない人にも広く受信料の負担を求めていると指摘。「受信できなくする機器を取り外したり、機能を働かせなくさせたりできる場合は、その難易を問わずNHKの受信設備にあたる」と判断した。(新屋絵理)

マイコメント

もう無茶苦茶な判決ですね!

要するにNHKが映らなくしたテレビはチューナーを家電量販店から買ってきて外付けすれば
見れるわけだからNHKが映らないテレビとは言えないと判断したということです。
また、このようにNHKが映らなくなるようにするのはけしからんという判定です。

高裁は、放送法はNHKの番組を見ない人にも広く受信料の負担を求めていると指摘。と
あるのですが、テレビがなければ受信契約をしなくともいいが、テレビがあれば日本国民は
すべて受信契約をする義務があるというわけです。
これって税金と同じ論理です。しかし、誰もNHK受信料は税金だと認めていません。
でも、税金と同じ扱いです。先日も契約をしなかった世帯には過去に遡って割り増しの
受信料を支払わせることが政府の閣議で決定されていますから国民は完全にコケにされて
いるということですね。

私はNHKの受信契約をして受信料を払っている身ですが、見たくない人の権利は当然
あるものと思っています。見たくなくて見ていないものにお金を払わせる論理が理解
出来ないのです。国営テレビでもないのに見る義務があるのだろうか?
同じ内容のニュースや緊急放送は民間放送でも行っているので必然性はないように思う
のだが・・・。

この人の意見も参考になります。




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