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公務や公務員という規範意識

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国会議事堂 政治・経済

公務や公務員という規範意識

全ての公務員は日本国の国益に反する行為をしてはならない。その場合はこの行為は国家反逆罪とし厳罰に処す。

役所の窓口等で疑問を感じる方々が

出ています。

公務や公務員という定義が揺らいでいます。

当たり前の事が当たり前でなくされて

崩されています。

 

綺麗事を前にすると当たり前の事も

当たり前に判断できなくなる傾向が

見られる今の日本人。

 

友好、共生というスローガンの中で

気が付けばジワジワと内部に入り込まれ

て要所要所を握られるようになりかねません。

長らく外国勢力から難攻不落だった我が国

でしたが、次第に内に入られて内部から

握られていく手法に切り替えられています。

 

公務員とは何か、公務とはという規範意識を

今一度しっかりと徹底しなければなりません。

 

日本国民の定義は戸籍によるとする

事を新たな憲法で明記する必要を先日に

述べましたが、公務や公務員に関する定義を

同じようにしっかり定なければならない必要性

を感じます。

 

    〜新 日本国憲法 私案〜 

    第2章 公務及び公務員

 

新 日本国憲法第8条案

 

公務とは我が国の公共及び日本国民への様々な

公共に関する事項に従事する役職または職務

の事であり、これに従事する職責を公務員とする。

 

新 日本国憲法第9条案

 

全て日本国の公務員は日本国及び日本国民への

公共の奉仕に務める義務を負い、全ての公務員は

日本国籍を有する者でなければならない。

その例外は認めない。

 

また全ての公務員はいかなる場面においても

戸籍上の氏名を必ず明記しなければならない。

戸籍上の氏名以外の氏名を使用及び表示、記入

する事を禁じ、これに反した場合は厳罰に処し

日本国民の公民権を永久に剥奪する。

 

新 日本国憲法第10条案

 

全て日本国の公務員は日本国又は地方自治体が

定める公務員試験により厳格に審査され選考

される。

例外は認めず違反した者は厳罰に処し、また

日本国民の公民権を永久に剥奪する。

 

新 日本国憲法第11条案

 

全ての公務員は日本国の国益に反する行為を

してはならない。

全ての公務員は職務上知り得た日本国民の様々な

情報や自治体、国の機関及びあらゆる日本国の

機密内容を外国及び外国の様々な機関や組織、

又は個人に提供及び流用してはならない。

 

この行為は国家反逆罪とし厳罰に処す。

 

・・・・以上、規範意識が揺らいでいる

今の我が国にあって今一度、規範意識から

引き締めていかなければならないでしょう。

 

日本人の日本を存続させ護るために

私達日本人が主体的に世の中に向き合い言動

していく事が大切ですね。

 

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