コロナ入院拒否に100万円以下の罰金検討 感染症法改正案の政府原案が判明

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コロナワクチン ウイルス

コロナ入院拒否に100万円以下の罰金検討 感染症法改正案の政府原案が判明

 新型コロナウイルス感染症の対策強化に向け、政府が月内に通常国会に提出する感染症法改正案の原案が判明した。軽症・無症状者で自治体による宿泊・自宅療養の要請に応じない人に、都道府県知事が入院を勧告できるようにする。入院の勧告や、強制入院させる措置にも従わない場合は罰金を科す。罰金は「100万円以下」とする案を軸に検討している。陽性者が無断で出歩き感染を広げかねないケースが出ているため、強制力を担保して療養を徹底したい考えだ。

 新型コロナ患者の病床の逼迫(ひっぱく)を受け、厚生労働省は高齢者や基礎疾患がある人を除き、軽症・無症状者は入院ではなく自治体が用意した宿泊施設か自宅での療養を求めている。現行の感染症法は、入院の勧告・措置に従わない場合の罰則はなく、宿泊・自宅療養については法律上の根拠もない。

 改正案ではまず、軽症者らに宿泊・自宅療養を義務付け、療養先を無断で抜け出すなどした場合、知事が入院を勧告。新型コロナ患者の医療費などは現在、公費で負担しているが、療養に応じず入院勧告の対象となった人は自己負担とする方向だ。入院の勧告・措置に応じない場合は100万円以下の罰金を科すことを検討している。

 感染症のまん延防止が目的の感染症法は、エボラウイルスなど危険度の高い病原体を「みだりに発散させて公共の危険を生じさせた」人について、無期か2年以上の懲役または1000万円以下の罰金とするなど、病原体の扱いに厳格な対応を規定している。新型コロナ患者の入院拒否の罰金を100万円以下とする案について政府・与党関係者は「感染症法の他の罰則とのバランスだ」と説明。ただ、野党には罰金規定に慎重論もあり、調整を急ぐ。

 政府はまた、新型コロナの感染症法上の分類について「指定感染症」との位置付けを改め「新型インフルエンザ等感染症」に加える方針だ。「新型インフルエンザ等感染症」に分類すると、検疫で無症状の感染者が見つかった場合の隔離・停留が認められていないことから、検疫法を併せて改正し、現在と同様、無症状者への対応を可能とすることも検討する。【横田愛、金秀蓮】


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