東京都 時短に応じない都内34施設に改正特措法45条2項適用 知事の強権化による日本分断統治開始

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東京都 時短に応じない都内34施設に改正特措法45条2項適用 知事の強権化による日本分断統治開始

東京都 時短に応じない都内34施設に改正特措法45条2項適用

東京都が時短要請に従わない一部の飲食店に対し、改正特別措置法に基づく、より強い営業時間の短縮要請を行いました。  東京都は、現在、都内の飲食店に対し、午後8時までの時短要請を行っていますが、一部の店舗はこの要請に応じていません。

 都は、このうちの34施設に対し、さらに強いかたちでの要請とするため、緊急事態宣言下でしか適用できない改正特措法45条2項に基づく時短要請を行いました。この要請が飲食店に出されるのは初めてです。これにより、施設名を公表することも可能ですが、人が集まるリスクもあり、今回は公表しないということです。

 また、改正特措法では、この「要請」に応じない場合は、「命令」に切り替えることができ、それも拒んだ場合は「30万円以下の過料」を科すことが可能となっています。(27日00:30) 

 

マイコメント

すでに緊急事態宣言が今日28日に解除されることになっているはずなのに東京都のこの暴挙は
理解しがたいことです。
緊急事態宣言が今日で切れることを狙って今日中にしないとまずいと思ったのでしょう。

まるで東京都は日本の独立国家のような様相を呈して来たように思います。

コメント

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