インボイス制度の登録「取り下げ」が急増している 〜 公正取引委員会が独禁法違反の可能性を指摘し、もはや登録のメリットなし

スポンサーリンク
インボイス制度 インボイス制度

インボイス制度の登録「取り下げ」が急増している 〜 公正取引委員会が独禁法違反の可能性を指摘し、もはや登録のメリットなし

インボイス制度で廃業に追いやられた人々の向かう先は「非正規雇用」

 一旦、インボイスに登録した人の「インボイス取り下げ書」が登録センターにどんどん届いているそうです。「インボイス制度ボイコット大作戦」が知れ渡ってきたのでしょうか。インボイス制度について黙殺の大手メディアですら「登録予定なしの中小企業経営者が4人に1人」と報じています。増税一直線の政府はもちろん、メディアは正しい説明をしませんが、人々の地道な呼びかけでインボイス制度が破壊的な大増税だと伝わったようです。

 さらに、ここに来て公正取引委員会が「インボイス導入に際して、発注業者が一方的な価格の引き下げをすることは独占禁止法違反の疑いがある」と、5つの問題事例を発表しました。これで一気に登録取り下げの流れが加速したようです。これはどういうことなのか、及川幸久氏の分かりやすい説明がありました(2:30〜12:00)。

「年間売上1,000万円以下の法人、個人事業主、フリーターはインボイス制度を登録すべきか? 必要ない。」2023年5月に公正取引員会が「経過措置80%控除があるのに免税事業者に対して、(報酬から)消費税分カットするのは独占禁止法違反」という意見を出したそうです。その意見について、5:12あたりから具体的な例で説明されています。個人事業主のイラストレーターの方がインボイス登録しない場合、取引先企業が負担することになる消費税分には3年間80%の控除が認められます。またイラストレーターの方がインボイスを登録した場合は、イラストレーターの方が納税すべき消費税分は3年間は2割だけ納付すればいいという「2割特例」の経過措置があります。登録しない場合と登録する場合を比較すると、登録者には膨大な「新たに加わる消費税納税手続きの労力」「税理士を雇うコスト」が必要になるため、結果的に登録しない方が良いということになるようです。

 インボイスに反対する漫画家の方が「誰も得をしない制度?そうでしょうか。」とコメントされ、”仕事を失った個人事業主がありつけるのは、まず「非正規雇用」。大企業にとって使い勝手の良い「駒」がますます増えていくことでしょう”と鋭い指摘をされていました。竹中平蔵はインボイス制度で高笑いをしそうです。

(まのじ)

Twitter

23.8.19【日本】公正取引委員会の意見でインボイス登録必要ない理由+LLPの勧め【及川幸久−BREAKING−】

マイコメント

現行の消費税法では年収1千万円以下の免税業者は消費税を納める必要はありませんが、取引先が
大手であった場合、インボイス登録をして適格証明書がないと消費税分が差し引かれたり、取引
停止などということが起こり得ます。

そのため、消費税をもらってもその分事業運営経費のかかる場合、支払った消費税分を差し引いて
残りを処非税として支払うようになります。
こうした取引の場合業者からの取引拒否や消費税分を差し引かれるいうことはなくなります。
しかし、これまで払ってこなかった消費税を払う必要が出てくるのでその分減収になります。

しかし、公取が企業が取引拒否をすることは独禁禁止法に当たると通達したので、これまで考え
られていたことが出来なくなるので、今のままインボイス制度に登録せず年収1千万円以下の免税
業者として存続が可能になったのです。

そのため、全国で必要のないものをわざわざ持っている必要がないという判断が働き返納の
動きが加速しているのだろうと思います。良い傾向だと思います。

ただし、取り下げ可能期限が9月末までなのでその点に注意が必要です。

財務省はうまく考えたつもりでしょうが身のうちから抵抗されているということでしょう。



コメント

タイトルとURLをコピーしました