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競馬の払戻金、与党内で非課税論が浮上 「二重に取られる」 ギャンブル税制見直し議論

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JRA 社会問題

競馬の払戻金、与党内で非課税論が浮上 「二重に取られる」 ギャンブル税制見直し議論

馬券購入時に25%を取られ、配当金が累計50万円を超えると1次所得になる二重課税が問題視される。しかし、窓口購入は検出が困難なため非課税という不公平感もある。

競馬や競輪などの公営ギャンブルを巡り、与党内で払戻金の非課税化といった税制見直し論が浮上している。宝くじは非課税なのに、馬券は主催者の取り分が引かれた上で課税もされ不公平との不満が根強い。納税ルールが複雑で知らないうちに「脱税」を指摘されるケースも。ただギャンブルの利用が拡大すれば依存症が増えかねず、議論の先行きは見通せない。

当たり馬券で追徴課税も

公営ギャンブルの払戻金は税法上、偶発的なもうけである「一時所得」に分類。年間の払戻金から、特別控除の50万円と当たり券の購入費を差し引いた金額の半額が課税対象となる。払戻金が100万円なら税金は数万円、50万円なら無税だ。

ただ、そもそも馬券などを購入すると、その時点で金額の約25%が主催者の取り分として引かれる。その上で払戻金にも税金がかかり、納税側からみると「二重に取られる」との不満がある。宝くじは約50%が引かれるが当選金は非課税で、不公平だとの声が上がる。

納税ルールが複雑でわかりにくいとも言われ、意図せずに「脱税」だと指摘されることもある。

お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃいさんは2020年、競馬で予想を的中させ6410万円の払い戻しを受けた。だが東京国税局から過去も含めた申告漏れを指摘され、計数千万円の追徴課税を受けた。

じゃいさんは競馬関連の仕事に関わっていたことから、外れ馬券の購入費用が経費に当たると考え所得から差し引いて申告。しかし税務調査で経費と認められなかった。競馬関係者からは「通算で赤字でも課税されるのか」との不満も上がる。

制度の抜け道も指摘される。インターネット投票は取引記録を残すことができ、1000万円超の払い戻しは国税当局に情報が提供されるようになった。しかし窓口での現金購入は記録が残らず、高額払い戻しの申告を逃れるケースも想定される。

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