10万円給付金の申請で「希望しない」に勘違いでチェック注意…あとで修正は可能? 総務省に聞いた

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国会 政治・経済

10万円給付金の申請で「希望しない」に勘違いでチェック注意…あとで修正は可能? 総務省に聞いた

申請で「“希望しない”に勘違いでチェック」を懸念する声

新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策として、政府が国民に一律10万円を支給する「特別定額給付金」。

すでに一部自治体でオンラインと郵送の申請がスタートしているが、郵送申請する際に用いる“申請書”について、河野太郎防衛大臣は「定額給付金の申請書の『希望しない』に勘違いでチェックをつける人が多いようです。

間違いないように気をつけましょう」と注意を呼びかけているのだ。   河野大臣が指摘しているのは、申請書にある「給付対象者」の部分。 オンライン申請と異なり、この部分には、同一世帯の給付対象者全員の名前と生年月日が記入された状態で送られてくるのだが、その右側には「給付金の受給を希望されない方はチェック欄に×印を御記入ください」というチェック項目が存在するのだ。

河野大臣はこの項目について、「給付金の受給を希望する方」のチェックだと勘違いし、誤って記入してしまうケースが多いとして、注意喚起をしているのだ。

たしかに勘違いしそうなチェック欄ではあるが、そもそも、なぜ設けたのか? また、後で勘違いに気づいた場合、修正は可能なのか? 総務省・特別定額給付金室の担当者に理由を聞いた。

総務省「市区町村によりますが修正は可能かと思われます」

――なぜ、このようなチェック欄を設けた? 給付を辞退する方もいらっしゃいますので、辞退の意思を確認するためにチェック欄を設けました。

――勘違いで×印を記入するケースが報告されていることについて、どう思う?

勘違いで×印を記入することは想定していませんでした。

――×印が記入されている場合、それが勘違いかどうか、

市区町村が確認するもの? 申請書に記入されていることが「正しい」として処理するものと思われますが、対応は市区町村に任せています。

――勘違いに気づいた場合、修正は可能? 申請先の市区町村に問い合わせてみてください。 市区町村にもよりますが、勘違いに気づいた場合は修正が可能かと思います。 取材に対し、総務省は「修正が可能な場合はある」と話していたが、実際の対応はどうなるのだろうか? 5月28日から区民に申請書を郵送する、東京都世田谷区・広報広聴課の担当者にも話を聞いた。

世田谷区「勘違いが類推される場合には個別にご相談」

――まずは「郵送申請」について。「給付金の受給を希望しない」にチェックがされている場合、どのような対応を考えている? 申請者の意思なので、そのまま処理することが原則であると考えています。

しかしながら、勘違いによるチェックも否定できないため、対応に苦慮しています。 ただし、電話でのやりとりは、詐欺防止の観点からできるだけしない方向で考えています。

――勘違いでチェックした場合、修正は可能? 給付の決定以降は基本的にできません。そのため、返信用封筒に入れる前に記入内容をしっかりご確認いただきたいです。 ただし、勘違いが類推される場合には、個別にご相談させていただければと考えております。

――勘違いでチェックしたと気づいた場合、どうすればいい? 給付の決定以降は、基本的に修正はできません。電話での対応は、申請者からの電話かどうかの確認ができないため、対応は困難であると考えています。 そのため、返信用封筒に入れる前に、記入内容をしっかりご確認いただきたいです。  

勘違いで“希望しない”にチェックした場合の対応は各市区町村によって異なるが、今回取材した世田谷区では「給付の決定以降は、基本的には修正は難しい」とのことだ。

そのため基本的なことではあるが、返信用封筒に入れる前に記入内容をしっかり確認することが重要のようだ。

マイコメント

そもそも国民全員に配ると言っているのに、拒否する人を募るというのはどういう

神経しているのか?意図的に入れたということですね。

少しでも、支給額を減らしたいという財務省の意向なのだろう。

また、間違って記入して自分で気づかなかった場合は支給されず、支給決定した

後ではもう遅く救済されないことが明らかなのでかなり悪質です。

本当に国の悪意を感じます。おまけに後日増税で回収するとしたら、支給されな

かった人もその税金を払うことになるのでいじめみたいなものです。

また、今回マイナンバーカードを使用したオンライン申請では何回でも申請可能

ということでしたが、もし、間違いでも3回申請すれば30万円もらえるということ

なのだろうか?オンラインなので自動的に支給されるとしたら、政治家や官僚の

皆さんはこの仕組みを良く知っていると思うので悪用される可能性もあると

思うのだが、どうだろうか?

 

それと「受給資格に4月27日(?)付の住民票で登録があれば、その後に死亡した

人でももらえる可能性がある」と知人が市役所でそう指導されたと電話で教えて

くれたのだが、ホントかいな!というところです。もっとも、亡くなった息子が

世帯主になるのでそうなるらしいのですが・・・。

んんんん・・・。世のなか奇々怪々です。死んでももらえるとはΣ(・□・;)

コメント

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