地方自治体も反発「インボイス制度」をなぜ財務省は強行するのか

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地方自治体も反発「インボイス制度」をなぜ財務省は強行するのか

“非課税”を見つけては潰す増税体質=原彰宏

秋の臨時国会は、例年、来年度の予算を話し合う場となっています。なかでも注目は、来年10月に導入される消費税の「インボイス制度」。対象となる小規模事業者や個人事業主のほか、地方自治体からも反対の出ているこの制度を掘り下げます。何が問題で、落とし所はどこになるのでしょうか?(『 らぽーる・マガジン 』原彰宏)

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またまた増税?

秋の臨時国会は、例年、来年度の予算を話し合う場となっています。必要に応じて、今年度の補正予算や臨時予算も話し合います。

今国会で話題になりそうなテーマとしては、以下が挙げられます。

・防衛費倍増 恒久財源模索
・個人資産運用
・インボイス制度
・エコカー減税延長議論
・エンジェル税制
・富裕層への課税強化

自民・公明両党は、12月半ばをめどに与党の税制改正大綱を決定することにしています。

防衛費増加

防衛費増額に関しては、政府は9月末に「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」を立ち上げ、防衛力強化に向けて検討を始め、12月中旬にも決定する国家安全保障戦略などの防衛関連3文書に反映します。

自民党でも検討が行われ、相手のミサイル発射拠点などをたたく「反撃能力」の保有のあり方や、サイバー防衛の強化を前提に、防衛費増額規模や財源などが検討の焦点となり、それらを踏まえて年内にも2023年予算案を決めたいとしています。

【関連】岸田政権「防衛費倍増」計画の裏に年間予算を上回る“兵器ローン”返済か。米国兵器大量購入のツケを払わされる国民=原彰宏

ネット上にある、防衛費増額に関する報道記事のタイトルを拾って見ました。

・防衛費優先、GX債・少子化対策財源先送り(日経ビジネス) 
・防衛費は例外 上限枠設けず GDP比2%への布石(東京新聞)
・防衛費増、財源に法人税増税 財務省vs経産省・経済界(日経ビジネス)
・防衛費増、法人税など財源に 有識者会議の提言原案「反撃能力」保有は不可欠、5年以内に配備(日経新聞)
・反撃能力、保有は不可欠 防衛費増「幅広く国民負担を」(時事ドッドコム)
・防衛費増の財源、増税論が大勢 有識者会議「国民全体での負担必要」(日経新聞)

どれも防衛費増額が何よりも優先され、しかも「GDP2%」という予算ありきで議論は進められているようで、何が何でも「反撃能力(敵基地攻撃能力)」は保持したいという意図が透けて見えます。

こんな記事もありました。

2023年度以降の防衛省予算の大幅増額を求める意見が相次いだ。政府は公共インフラなどの経費を新たな枠組みに当てはめて重点的に予算配分した上で、防衛省や海上保安庁などの予算と合算し、防衛力強化の予算の全体像を示したい考え。こうした手法について、自民党内には関連予算の「水増し」になりかねないと不満がくすぶっている。

出典:防衛費増要求、続々 自民、政府「水増し」批判 – 毎日新聞(2022年11月11日配信)

「総合的な防衛体制の強化」という表現が、いかにも官僚文学らしく、中身はいかようにも拡大解釈できそうな表現になっています。

記事タイトルにもあるように、税制改革議論において、今回の防衛費倍増に伴う5兆円分の増税を、臨時国会では法人税で賄おうとしているということです。

「広く国民に負担を求める」ということで、所得税にも波及してくるのではないでしょうかね。

個人資産運用「NISA」

個人資産運用に関する税制として、「NISA」の拡充が検討されています。

・積み立てNISA、非課税を無期限化へ…政府・与党が検討(読売新聞)
・自民・公明両党 税制改正の本格議論開始 NISA拡充などがテーマ(NHK)

「NISA(少額投資非課税制度)」は、個人の資産運用を後押しするために作られた税制の優遇制度で、購入した株式や投資信託などの売却益や配当金が一定の範囲内で非課税となります。

<株式や投資信託が購入できる「一般NISA」>

投資対象:株式、株式投資信託、不動産投資信託
年間購入額上限:120万円
非課税での保有期間:最長5年間

<長期運用前提の「つみたてNISA」>

投資対象:一定の投資信託(株式投資信託、不動産投資信託)
年間購入額上限:年間40万円
非課税での保有期間:最長20年間

いずれも期限付きの措置で、投資が可能な期限は以下となっています。いわゆる「時限立法」です。
一般NISA:2028年まで
つみたてNISA:2042年まで

岸田政権は「つみたてNISA」に関しては、時限立法から恒久化しようとしています。

また上記で説明した“非課税で保有できる期間”について、金融庁は、若い世代が老後を見据えて資産を形成するためには20年では短いとして、期限をなくすよう求めています。

さらに年間の投資枠が引き上げられるかどうかも焦点となります。

上記説明の通り、「つみたてNISA」での“年間40万円、累計800万円まで”という縛りの見直しです。

「つみたてNISA」の対象商品は、公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されていますが、これについても金融庁は、投資枠の上限引き上げに加えて、株式などにも投資できる「成長投資枠」を設けることを求めています。

財務省は「非課税」が許せない?

財務省は「非課税」が嫌い……これを理解していれば、これまでの制度の流れがよくわかるかと思います。

確定拠出年金制度でも、企業型の拠出金が法人税非課税とか、個人型の拠出金額が所得控除になるとか、こういう“税金がかからない”枠を設けることに最後まで難色を示していたのが財務省で、非課税メリットが無いと制度が普及しないという経済産業省と対立していました。

日本での確定拠出年金制度導入当時、あんなに導入が遅れたのも、財務省の非課税枠設定への抵抗があったからだと言われていましたね。

結局、妥協する形で、拠出金額があんなに少額になってしまったのです。

それゆえか、今でも確定拠出年金制度が十分に普及しているかと言われれば、疑問符が残ってしまいますね。

本当に財務省は「非課税」に対しては抵抗力というか、強いアレルギーがあるのでしょうね。

インボイス制度

今臨時国会では、来年10月に導入される消費税の「インボイス制度」をめぐって、小規模事業者の負担軽減に向けた対策も焦点となります。

インボイス制度は、事業者の間でやりとりする税率や税額を記載する“請求書”のことで、政府は適正な課税のために必要だとしています。

消費税には「免税制度」というものがあり、年間1,000万円以下の売上の業者(法人・個人事業者)は、消費税納税を免除しています。

消費税導入時は、この「免税」の目安が3,000万円だったのです。

ただ、消費税が免税されている小規模な事業者でも、インボイスを発行するのに必要な登録を行うと、新たに消費税を納めなければならなくなるため、実質的な増税だとして反対の声も挙がっています。

法人だけでなく個人事業主も対象になるので、フリーランスの人の間で、強く反対の意見が出ています。

年末に向けた議論では、来年10月から予定通り制度を始めるために、以下などが議論されるとみられます。
・激変緩和のための経過措置などルールの周知
・免税事業者が取引先から不当な扱いを受けないための対策

一方、新たな負担が生じる小規模事業者に対しては、公明党内から影響を最小化するような措置を検討すべきだという意見も挙がっているとあります。

これはどういうことかというと、「インボイス」とは“請求書”とあったように、企業側からみて「インボイス登録業者」が発行した領収書のみ、企業としては「仕入税額控除」を受けることができるのです。

「仕入税額控除」とは、消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことができるというものです。

あらかじめ税務署に登録・申請を行っている「適格請求書発行事業者」のみが発行できる「適格請求書」がない場合、仕入れ税額控除を受けることができません。

「適格請求書」が発行できるのは、事前に「インボイス制度」に登録しておかなければならない、せも登録したら消費税を納めなければならない、でも「適格請求書」を、当然の如く仕事を発注する側は求めてきます。

国税庁ホームページでは、インボイス制度の概要について、次のとおりに解説しています。

・適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

・インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

出典:インボイス制度の概要 – 国税庁

インボイス登録番号がないと大手企業との取引に不利になります。

下請け等の個人事業主は、業務発注を打ち切られることを恐れて、年間売上1,000万円も満たない免税業者でありながら、インボイス制度登録せざるをえないことになり、あえて消費税納税を選ぶことになります。

そこはある意味、商売における力関係もあるのでしょう。いったん登録すると、2年間は登録を外すことはできません。

消費税は「預り金」なのか?インボイス制度の問題点

この消費税の計算方法は、単純に消費者がものを買った時に10%支払って、それがものを売った側がそのまま10%分を国や地方自治体に納めるという計算にはなっていません。

ただ、消費者が事業者に消費税分を支払って、それを販売側が“預かっている”わけですから、「預り金」はきちんと納めなければならないという主張があります。

それゆえ、消費税免税制度も含めて、中小・零細企業は個人事業主には、税負担を軽くするための制度により、消費税分が手元に残る「益税」という特例が発生し、その益金の存在は“いかがなものか”という指摘があります。

この観点を、税金などがガラス張りで何の節税もできない“給与所得者”から見れば「不公平感」があるとも言われています。

免税事業者に「益税」が発生するので不公平……「益税」と呼ばれるものは、消費税5%のときに年間5,000億円があったとされています。

1,000万円以下は免税事業になるのですが、その申告は、今までは帳簿を信用していたのですが、これだけ“埋もれた”金額があるのであれば、“登録制”にして管理したほうが良いという発想になったのでしょう。

コロナ禍による「ばらまき政策」により、財政は相当傷んでいますから、こういうときほど、このような発想が生まれやすいのではないでしょうかね、財務省としては…。

法人にしていない免税事業者は、全国で340万人いるそうです。

「益税」に関しては、まず事実として、1990年(平成2年)の東京・大阪地方裁判所判決で「消費税は預り金ではない」「消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部」としています。

このことを強く主張している弁護士や税理士も多く、消費税増税反対や大型店出店規制なども求める運動を展開している全国商工団体連合会(全商連:中小業者が加盟)は、このことをホームページで訴えています。
※参考:判決確定「消費税は対価の一部」――「預り金」でも「預り金的」でもない|全商連[全国商工新聞](2006年9月4日配信)

全商連は、当然インボイス制度導入には真っ向から反対しています。

地裁判決から、消費税は“預り金ではない”という観点から、免税業者が不当に益税分を着服しているという指摘は当たらないとしています。

税制制度には、制度そのものがわかりやすいことと、平等であることが求められます。

軽減税率導入時でも、その複雑性から、また業者間での平等性が失われるとして、慎重であるべきだという議論もありました。

そもそも年間売上が1,000万円も満たない業者は、生活そのものに余裕があるわけではなく、いろんな角度から見て「免税優遇」はあってしかるべきという意見もあります。

でも税制を考える話とこの話は、一緒に語るものではなく、別の課題のような気もします。

もちろん、優遇制度は検討に値するとは思いますが、もっとスッキリとした形で制度設計できないものでしょうかね。

単純明快で平等……確かに、国民全員に10%の消費税をかけるということは、軽減税率をどう考えるかもありますが、単純明快で平等であることはそのとおりでしょう。

しかし「税負担感」「痛税感」でみれば、年収1,000万円超の人と年収3,00万円の人とでは全然違ってきます。「消費税の逆進性」と呼ばれるもので、所得が高い人ほど消費税率の負担割合が下がるという現象です。

昨今、国民負担率(税金や社会保険料の割合)が、令和3年実績で「48%」という過去最高を更新したことが話題になりました。

生活困窮者への税軽減、免除の措置はあっても良いと思いますが、消費税だけは、制度設計上、このような措置をとることは難しいのでしょう。消費税は、一律平等課税の「直接税」だからです。

零細・中小法人や事業者にとって、消費税納税は、事業が赤字でも関係ありません。所得税・法人税の場合は、赤字の場合は「納税額ゼロ」ということがありえますが、消費税だけは、売上がある場合は必ず発生します。

これは社会保険料にも言えることです。だから、赤字経営で社会保険料が支払えないことで倒産する「社会保険倒産」が問題となっています。

そもそも「消費税とはなんぞや」「付加価値税とはなんぞや」という話に立ち返りそうな気もしないでもないですけどね……。

地方自治体は「インボイス制度」に反対?

インボイス制度が来年10月に導入されることに対して、地方自治体では、なんとか中止延期に持っていきたいところが多いそうです。

その理由は「シルバー人材センター」への影響が大きいことをあげています。

いろんな地方自治体が、「インボイス制度」導入に中止・延期の意見書を出しています。前述の「全商連」のホームページには、7月末時点で全国で423件(254自治体)の意見書を採択したとあります。
※参考:消費税インボイス制度の実施中止・延期を求める意見書採択が急増 5月末の175から、7月末では423件(254自治体)に – 全国商工新聞(2022年9月26日配信)

シルバー人材センターは、「高齢者の生きがい」をコンセプトに、地域の各家庭や民間企業、公共団体などから請負・委任・人材派遣によってシルバー人材センターが仕事を引き受け、センターに登録された「シルバー会員」がその仕事を完成する、または派遣労働者として派遣先の指揮命令のもとで働くシステムです。植木・除草、農作業、調理、買い物、子守り、電球・照明器具の取付などのほか、高齢者の身の回りのお世話をするものもあり、60歳以上の方が従事しています。平均年齢は72歳、収入は安定してはいませんが、月額3〜4万円程度だそうです。

個人事業主になるのですが、当然、消費税は「免税事業者」になります。全国1,300施設あるシルバー人材センターは、高齢者等の雇用にも結びつく営利を目的としない公的団体で、以下などに貢献しているとしています。

・高齢者の社会参加の促進
・高齢者の生きがいの充実
・高齢者の健康保持増進
・地域社会の活性化
・そのことによる医療費や介護費用の削減

「インボイス制度」導入により、免税事業者として就業を行うセンター会員(高齢者)の収入額を考えると、とても「登録業者」となって消費税を負担することはできないと思われます。

インボイスを発行することができないことから、センターは従来あった仕入税額控除ができなくなり、消費税の税負担額が新たに増加することになります。

しかし、公益事業を行うセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はありません。

「公益法人の収支相償」とは、公益目的事業に係る収入と公益目的事業に要する費用を比較 することになりますが、原則として、各事業年度において収支が均衡することを求めるものです。

法律では、以下のようになっています。

公益目的事業に係る収入が適正な費用を超えないと見込まれること(認定法第5条6号)
公益法人はその公益目的事業を行うに当たり、当該公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならない(認定法第14条)


つまり、内部留保ではないですが、消費税を納める原資を用意しておくことができないということになります。

シルバー会員に登録を促しても、もともと収入が少ないのに手取り額がさらに減ることになれば、メンバー登録してくれる高齢者がいなくなります。

シルバー人材センターが代りに納税する額は、全国で2,000億円になると言われています。

以下、ネットで拾った地方からの「意見書」です。

・福島県議会
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/474476.pdf
・山口県議会
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/gikai/161265.html
・奈良県議会
https://www.pref.nara.jp/61905.htm
・福岡県議会
https://www.gikai.pref.fukuoka.lg.jp/honkaigi/kaketsu-shiruba.html
・兵庫県議会
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/teireikai/r03/r3_355/ikensho/ikensho-83.html
・大津市議会
https://www.city.otsu.lg.jp/material/files/group/129/ophkphkpoekrer.pdf
・秦野市議会
https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1653291063175/simple/ikennsho4.pdf

いやぁ~拾い出したらきりがないですね。

インボイス制度~現場の声

現場の声ですが、個人タクシーは、登録業者にならないと大企業のお客様が乗ってくれなくなると嘆いています。

それはレストラン等の飲食店も同じです。

取引先や顧客層によっては、零細企業や個人事業主の判断が難しくなってきます。

東京都内でも、フリーランスの人たちなどの反対集会が行われています。集会には、野党議員も大勢集まっています。

これだけの地方自治体からの声、多くの集会での声が上がることで、わずかな細い糸かもしれませんが、「インボイス制度」の中止・延期に政府が耳を傾けてくれるかもしれませんね。

世論が政治を動かす……過去にもこのようなことはありました。

現在のインボイス制度の登録者数は全体の4割未満、個人は15%程度だそうです。来年3月までには登録しなければならないそうです。

今後の動向を、特に今の臨時国会での議論の行方を、見守って行きましょう。

インボイス制度~追記

インボイス制度に関する政府・与党の議論は続いてます。今週頭には以下の報道が出ていました。

政府・与党は消費税の税率や税額を請求書に正確に記載・保存する「インボイス制度」で、フリーランスなど小規模事業者の新たな負担軽減策を設ける調整に入った。納税を免除されてきた事業者が課税事業者にかわる際、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える。2023年10月から3年間の措置で円滑な制度導入をめざす。

自民、公明両党で議論して対応案を固め、12月中をめどにまとめる23年度税制改正大綱に明記する方向だ。

インボイスがないと買い手は仕入れ時にかかる消費税の控除を原則受けられない。売上高1千万円以下の小規模な免税事業者も取引先との関係などからインボイスを発行できる課税事業者になることが求められる可能性が高い。<中略>

政府はインボイス制度で別途、小規模な課税事業者向けの猶予措置も設ける。少額取引ならインボイスなしで控除を受けられる仕組みをつくる。

出典:インボイス、フリーランス消費税軽減 売上税額の2割に: 日本経済新聞(2022年11月20日配信)

やはりそうきましたか。「インボイス制度」はやめない、反対の多いフリーランス等の人たちに優遇措置を設けて、制度そのものは実行する。

フリーランスはともかく、法人は登録業者を選択するだろうから、税収は増えるわけですね。

さあ、全国にある「シルバー人材センター」の高齢者会員もフリーターですから、全国地方議員の意見書にも答えたことになるのでしょうか。

「インボイス制度」中止・延期という話にはならないようですね……。

マイコメント

インボイス制度に地方自治体も反対しているというのは初めて知りましたが、シルバー人材
センターの存在を考えればそれも当然と思えました。

財務省と言うのはJASRAC(日本音楽著作権協会)と似たような体質ですね。
JASRACは先日音楽教室との訴訟問題で教師からは著作権料は取れえるけど生徒からは取れない
という最高裁での判決で結論が出ましたが、JASRACとしては生徒からも取れると主張していた
ことから裁判では負けたと認識しているでしょう。

JASRACもこれまで音楽関係で著作権料を取れるものはないかと荒ら探しのようなやり方で次々と
著作権料の対象を広げてきた。その結果がJASRACの著作権料収入に表れている。

JASRACの収入は横ばいか増加傾向を示している。
一方の音楽産業は以前のような勢いはなく、それと比例するなら著作権料の収入は低下して
いいはずなのだが伸びている。

いちばん目につくのは昔は八百屋さんとか喫茶店で流れていたラジオだろう。それが流れ
なくなって久しいが、JASRACがこうしたラジオから流れる音楽も著作権料の対象にした
ため、多くのお店で流さなくなったものである。

彼らは収入を増やすために著作権料の対象となる音楽分野を重箱の隅を突つくように
探していて、まるで財務省の非課税対象をことごとく潰しているのと似た構図です。

前者は音楽業界の振興を止め、後者は日本経済の発展を止めると言う愚を犯している
ように見えはしないだろうか?

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