政府 感染症のまん延に備えた感染症法などの改正案を閣議決定

スポンサーリンク
国会議事堂 コロナウイルス

政府 感染症のまん延に備えた感染症法などの改正案を閣議決定

従わない場合には認定取り消しなどの処分

2022年10月7日 14時08分
 
政府は、今後の感染症のまん延に備えて、都道府県が地域の中核となる医療機関と事前に協定を結び、病床や外来医療の確保などを義務づけるとした感染症法などの改正案を閣議決定しました。
 
新型コロナへの対応をめぐっては都道府県と医療機関との調整が十分に行われず、医療提供体制がひっ迫したことなどが課題として指摘されていて、これを踏まえ、政府は、今後の感染症のまん延に備えた感染症法などの改正案を閣議決定しました。
 
それによりますと、▽都道府県は感染症の予防計画を策定したうえで、地域の中核となる医療機関と事前に協定を結び、病床や外来医療の確保などを義務づけるとしています。
 
 
 
▽協定に違反した場合は医療機関名を公表し、さらに従わない場合は大学病院などの特定機能病院と地域医療支援病院について国と都道府県が承認を取り消すことがありうるとしています。
 
 
また、▽すべての医療機関に対し、予防計画の達成のために必要な協力をするよう努力義務を課すことや、▽特に緊急性がある場合には、国が直接公立の医療機関などに医師や看護師の派遣を求めることができる措置も盛り込んでいます。
(意志や看護師以外ってだれやねん?( ̄▽ ̄;)ワクチンを消費することばかり考えてるやん。↓)
さらに、▽医師や看護師以外でもワクチン接種を行えるようにするほか▽水際対策を強化するため、感染のおそれがある人に自宅などでの待機を指示できるようにし、従わない場合などは罰則を科すことも盛り込まれています。
(ほらほら来たぞー!)
 
政府は、改正案を今の国会に提出し、成立を目指すことにしています。
 
都道府県の予防計画と協定
 
今回の感染症法などの改正案ではこれまでの新型コロナ対応で十分機能せず、課題とされていた点の解消に主眼が置かれています。
 
中でも病床など医療提供体制の確保をめぐっては、これまで国や都道府県は多くの医療機関に対し、協力の要請にとどまっていたためより実効性を高める措置が盛り込まれました。
 
(予防計画の充実)
まず、感染症法に基づいて都道府県などが策定する「予防計画」をより充実させるため
◇確保する病床数
◇発熱外来の数
◇宿泊療養施設の確保居室数など
数値目標を明記するとしています。
 
(医療機関との協定)
新たに策定した「予防計画」に沿って、都道府県は、あらかじめ医療機関と協議を行い協定を結びます。
 
特に
◇公立や公的な医療機関
◇大学病院などの特定機能病院
◇地域医療支援病院
といった地域の中核となる医療機関に対しては、感染症が流行した時の医療提供を義務づけます。
 
都道府県は、協定に基づいた医療を提供するよう医療機関に勧告や指示を行うことができ、これに従わなかった場合は医療機関名を公表するとしています。
 
こうした措置を受けても従わない特定機能病院と地域医療支援病院については、国や都道府県が承認を取り消すことがありうるとしています。
 
協定を結んだ医療機関が、感染症の対応にあたって収入が減った場合、感染症流行前との差額を補填(ほてん)ほてんする財政支援も盛り込まれました。
 
また地域の中核となる医療機関に限らず、すべての医療機関に対し
▽協定に関する協議に参加することと
▽「予防計画」の達成に必要な協力をするなどといった努力義務も課されます。
 
(医療人材の広域派遣)
広域的な人材派遣が必要になった場合の対応です。感染が拡大し、医療がひっ迫した都道府県の知事は、厚生労働大臣を介して、ほかの自治体に応援を求めることができます。
 
特に緊急性がある場合には、要請がなくても、国が直接、公立や公的な医療機関などに、医師や看護師の派遣を求めることができるとしています。
 
ワクチン接種と物資の確保 
(え!まだ打つの( ̄▽ ̄;)どひゃー!)
(ワクチン接種の促進)
ワクチンの接種は原則、医師と看護師以外、行うことができませんが、新型コロナの対応の中で打ち手が不足したため、現在は、特例として、歯科医師などにも認めています。
 
今回の改正は、こうした措置を法的に裏付けることにしたもので、厚生労働大臣が協力を要請した時にかぎり
◇歯科医師
◇診療放射線技師
◇臨床検査技師
◇臨床工学技士
◇救急救命士が
ワクチン接種を行うことができるとしています。
(もう、大量消費するために猫でも可能にしそうな勢いですな。( ̄▽ ̄;))
また、予防接種に関連する事務のデジタル化を推進するため、マイナンバーカードを活用して接種対象者を確認する仕組みを導入します。
(監視車外へまっしぐら)
(マスクなどの物資確保)
(マスクは役にたたないのに宗教と違うんだからやめれ!)
これまでの対応で、マスクや抗原検査キット、血液中の酸素濃度を測る「パルスオキシメーター」などが足りなくなった反省から、緊急時には、国が事業者に生産や輸入を行うよう要請ができるとしています。
 
事業者から提出された計画に問題がある場合には、国が変更を指示でき、正当な理由なく従わなかった場合には、企業名を公表することができるとしています。
 
一方で、要請や指示に基づいて生産や輸入などを行った事業者には、必要な財政措置を行うこととしています。
 
水際対策
日本に入国する人への水際対策を強化するため、空港や港の検疫所長は、感染のおそれがある人に対し、自宅などでの待機や報告など、感染の防止に対する協力を求めることができるとしています。
 
正当な理由なく協力に応じない場合は、待機の「指示」が可能となり、従わない場合は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金を科すことも盛り込まれています。
 
加藤厚労相「感染症対応の実効性を高める」
 
加藤厚生労働大臣は閣議のあと記者団に対し「あらかじめ地域における役割分担を明確化し、感染症対応の実効性を高めるとともに、都道府県知事が指示を行えるようにして、感染症の発生や、まん延した際により確実な対策の履行を確保する趣旨の法改正だ。しっかりと国会で説明して、1日も早い成立を図っていきたい」と述べました。
民間病院からは評価の一方 財政措置求める声
今回の感染症法などの改正案について、地域の中核となる民間病院からは事前の体制整備は重要だと評価する一方、体制を整えるために必要な十分な財政措置を求める声があがっています。
 
東京都の「地域医療支援病院」に指定されている東京 杉並区の「河北総合病院」では、2020年の感染拡大の初期から一部の病床をコロナ専用病床に転用し、ピーク時には55床で患者を受け入れてきました。
 
受け入れ当初はウイルスの危険性や特徴がよく分からない中で、看護師など病院全体の医療従事者が恐怖や不安を抱えていたと言います。
 
杉村洋一院長は、今回の改正案で地域の中核となる医療機関が都道府県と協定を結び、流行時には医療提供が義務づけられることについて「有事の際に先頭に立ち地域の医療を引っ張る役割を担っているので当然だと思う。今回は強制力が無くお願いベースだったが、次の感染症で積極的に動けるようできるかぎり協力したい」と話しています。
 
一方、病院ではコロナ患者を受け入れるために一般診療を制限した影響で、補助金を除く通常の収入は大きく減少したということです。
 
杉村院長は、改正案に収入が減った場合に流行前との差額を補填する財政支援が盛り込まれたことについて評価する一方で、「病院の収入だけでなく、職員の離職や風評被害など病院にはいろいろなマイナスのことが起こる。リスクを抱えて患者を引き受けるのは相当の覚悟が必要なので、そうしたことも考慮して支援を考えてもらいたい」と指摘しました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました